(1)著作権上の問題のあるコンテンツ
特定のテーマについて需要のある情報をまとめ、検索ユーザーの手間を肩代わりしてくれるキュレーションコンテンツは人気のコンテンツタイプのうちのひとつです。しかし、引用の範囲を超えた利用(無断転載)が問題視されることも多いのもまた事実。このようなコンテンツは、質の良い悪い以前に法的に問題があり、サイトや商品・サービスの信用に関わります。
サイトによっては、特に利用条件が設けられておらず、自由に使用できる画像素材も出典を明記した上で利用していることがありますが、こうした施策も、やはり信用には影響を与えているのではないでしょうか。少なくとも、無断転載など、著作権の扱いがトラブルになりやすいWebにおける配慮がなされているな、という印象がありますよね。このやり方を推奨するわけではありませんが、引用や素材の利用について「法的な問題さえクリアすればそれでいい」という態度ではなく、状況に応じて、柔軟な対応をしてみてはいかがでしょうか。
(2)薬事法・景表法上の問題のあるコンテンツ
薬事法では、医薬品や美容・健康食品等の広告において「こういう表記はOK、もしくはダメ」と条件が定められています。また、景表法(景品表示法)では薬事法のようにジャンルを限定することなく、広告の不当な表示によって消費者が不利益をこうむることのないよう、ルールが定められています。
薬事法に関連しないコンテンツを扱う場合、商品やサービスの販売には直接関わりのないコンテンツを作る場合、あまり関係ないように感じられるかもしれませんが広告における「不適切な表現」には、コンテンツ作成の意外なヒントが隠れています。興味のある方はぜひ、上記の2つの法が定める「不適切な表現の事例をまとめた以下のページをチェックしてみてください。
※参考
東京都福祉保健局
「医薬品医療機器等法に関わる不適表示・広告事例集」(
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kenkou/iyaku/sonota/koukoku/huteki.html)
消費者庁
「事例でわかる景品表示法 不当景品類および不当表示防止法ガイドブック」(
http://www.caa.go.jp/representation/pdf/130208premiums.pdf)
上記ページで興味深いのは「どんな製品ではどんな表現が使えないか」というような詳細ではなく「どんな表現がなぜ不適切な広告と判断されるのか」という部分です。たとえば、薬事法・景表法で規制されている広告表現には、以下のようなものがあります。
薬事法
・効能効果が確実であることを保証するかのような表現
・安全性に関わる保証表現
・効能効果の範囲を超えた表現
・体験談の引用で効果を暗示する表現
・研究機関等が作成した資料の添付
景表法
・優良誤認表示(品質や規格等について事実より著しく優良であると誤解させる表示)
・有利誤認表示(事実とは異なるにも関わらず1番安い、2倍多いなどと誤解させる表示)
どうでしょうか。これらはあくまで不適切な表現の例ですが、逆に「どのようなアピールが人の心を掴むのか」について考える際にも、ある意味でのヒントを与えてくれるのではないでしょうか。